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英国検察庁は6万ビットコイン銭志民事件の中国人被害者に「国家間の接触は2002年犯罪収益回収法に従って進展があった場合にのみ行われる」と通告した。

英国検察庁は6万ビットコイン銭志民事件の中国人被害者に「国家間の接触は2002年犯罪収益回収法に従って進展があった場合にのみ行われる」と通告した。

cointime-jp-flash2024/10/24 07:03
著者:cointime-jp-flash

英国6万ビットコインマネーロンダリング事件と天津ブルースカイゲルイ430億元違法資金調達事件の主犯、銭志民(音訳、別名張雅迪)が、サザークでの裁判でマネーロンダリング容疑すべてについて無罪を主張した。ロンドンのクラウン裁判所は、一部の投資家も裁判当日に代理人を派遣し、国境を越えた資産紛争の弁護士チームに裁判の傍聴を委託したことを明らかにした。委託された弁護士は、債権者が英国高等裁判所に民事再生申請を提出するのを支援した。 これに関連して、英国検察庁は10月22日、特に中国人被害者に通知する発表を行った。同庁は、今年初めに英国側によって凍結された銭志民らの資産の民事回収手続きを開始した。連絡は、2002 年犯罪収益回収法第 281 条に基づく進展があった後にのみ行われます。英国検察庁は今年初めに高等法院で民事回復手続きを開始し、他の人物や団体が犯罪資産に対する権利を主張しない場合、半分は英国警察に、残りの半分は英国内務省に送られることになる。犯罪収益を処分し、さらなる犯罪を抑止します。

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