マネーロンダリング防止法改正案の3度目の検討で、マネーロンダリングの危険性が高い場合には金融機関が取引を拒否できることが明記された
11月4日、チャイナニュースネットワークによると、マネーロンダリング防止法の改正草案は4日、3回の審議のために第14期全国人民代表大会常務委員会に提出された。草案の3回目の見直しでは、顧客の通常の金融活動への影響を回避するために金融機関がマネーロンダリングのリスク管理措置を講じるための条件がさらに明確化されている。 草案の3回目の検討では、顧客が行った取引が金融機関が保有する顧客の身元やリスク状況と矛盾していることが判明した場合、顧客と取引の関連情報をさらに検証することが明確になっている。マネーロンダリングの危険性が高い場合には、必要に応じて、方法、金額、頻度、業種の制限、取引の拒否、取引関係の終了等のマネーロンダリングのリスク管理措置を制限することがあります。 同時に、草案の第3次見直しでは、マネーロンダリングのリスク管理措置に対する異議申し立てに対応する仕組みを改善し、金融機関は顧客に対する基本的かつ必要な金融サービスに関わる異議申し立てに適時に対応すべきと追加した。さらに、第3次草案では、規制に従って特別なマネーロンダリング防止措置を講じなかった事業体や個人の法的責任を規定するとともに、特定の非金融機関や関連実務家に対する相応の法的責任も規定している。
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